第二種金融商品取引業とは?

公開日:2020-09-04

第二種金融商品登録業とは、金商法28条2項において定められた、信託受益権を伴う投資商品の売買及び売買の媒介、更に募集の取扱いや媒介、自社に置いて組成したファンドの募集、その媒介などを行う事業を指します。
その事業届および事業者の管理や監視は証券取引等監視委員会(財務局)が行っています。

具体的な投資商品としては、金融商品取引法第2条第2項において定められたみなし有価証券の販売が挙げられます。みなし有価証券とは、株や社債などに該当しない信託受益権、合名会社や合同会社の社員権、さらには任意組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に基づく権利といったものが挙げられます。
特にソーシャルレンディングや不動産投資型クラウドファンディングに置いては、「匿名組合契約」に基づいたファンドが組成されるので、第二種金融商品登録業登録が必要になってきます。(不動産投資型クラウドファンディングの場合は不動産特定共同事業法に基づいた運用のケースも有り)

第二種金融商品登録業では、ファンドを含むみなし有価証券の販売や媒介では人数制限なく募集が可能ですが、500人以上からの投資を募るときには、私募ではなく公募に該当するため、財務局への契約締結前交付書面の届け出が必要とされます。

また、インターネット上で自社発行ファンド以外の勧誘行為を行う場合には、第二種金融商品登録業登録以外に、電子募集取扱業務の登録も必要です。

さらに第二種金融商品登録業登録だけでは、みなし有価証券が、同時に電子記録移転権利(セキュリティートークン)に該当している場合、募集を行うことはできません。第一種金融商品取引業登録が必要です。