第一種金融商品取引業は、 金融商品取引法28条1項に置いて定められた、様々な投資性のある商品を扱う業務のことを指します。
その事業届および事業者の管理や監視は証券取引等監視委員会(財務局)が行っています。
主な担当可能業務は
みなし有価証券を除く各種有価証券の売買、店頭デリバティブ取引、引受業務、施設取引しして無の運営、また有価証券等の管理業務です。
証券会社を運営するためには、第一種金融商品取引業登録が必須となっています。
第一種金融商品取引業登録を行う事業者は、いわゆるメジャーな投資商品である株式やFXの取り扱いが可能です。
価証券の売買等、市場デリバティブ取引(有価証券を除く)などを指し、主に自己募集のファンドなどが営んでいる。
さらには投資に関するコンサルティング業務、投資顧問契約に基づいた助言などを行うことも可能です。
その他にも2007年までの金融先物取引業者を統合した事業登録でもあるため、バイナリーオプションなどインターネット上で行われるFX事業に従事する事業者が取得していることも多い事業登録です。
第二種金融商品登録業との最も大きな違いは、店頭でのデリバティブ取引を行うことが可能であることです。
その他の違いは以下に記します。
最低資本金 | 総資産額要件 | 自己資本規制 | 主要株主規制 | 営業保証金 | |
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第一種金融商品取引業 | 5,000万円 | 要 | 要 | 有 | なし |
第二種金融商品取引業 | 1,000万円 | 不要 | 不要 | 無 | 1,000万円(個人運営の場合) |